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<在外選挙>

「在外選挙人登録」はお済みですか

海外にいても「在外選挙制度」で国政選挙の投票ができます。2007年6月1日以降に行われる国政選挙からは、衆議院小選挙区選出議員選挙参議院選挙区選出議員選挙とそれらの補欠選挙及び再選挙も投票できるようになりました。
海外で投票するためには「在外選挙人名簿」への登録が必要です。登録申請は当館にて常時受け付けております。登録申請は、当館より登録申請書を市区町村選挙管理委員会あてに送付してから在外選挙人証の交付までに2~3か月を要しますので、早めの登録をお勧めします。
※ 当館の管轄地域はACT全域及びNSW州の一部(下記)ですので、下記以外にお住まいの方は管轄の総領事館へお申し込み下さい。
Weddin, Cowra, Young, Hume, Albury, Junee, Wagga Wagga, Holbrook, Tumbarumba, Tumut, Crookwell, Goulbourn, Gunning, Shoalhaven, Eurobodalla, Bega Valley, Bombala, Snowy River, Cooma Monaro, Yass, Yarrowlumla, Cootamundra, Mulwaree, Tallaganda, Queanbeyan, Gundagai, Boorowa, Harden

1.登録資格
満20歳以上日本国籍を持ち、当館管轄地域に3ヶ月以上お住まいの方
(ただし、3ヶ月未満でも登録申請を受け付けます。在留届と在外選挙人登録申請が同時にできることとなります。この場合も3ヶ月居住を確認した時点で、登録申請書を市区町村選挙管理委員会あてに送付しますのでご注意下さい。)

2.申請方法

  1. 申請者ご本人が、在オーストラリア日本国大使館領事部で申請してください。申請書は大使館にあります。

なお、2004年1月1日より代理申請が可能となりました。詳しくは領事部(下記)までお問い合わせ下さい。

  1. 総務省のホーム・ページからもダウンロードできます。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html

3.登録申請時にご持参頂くもの
(1)旅券(提示できない場合、写真付身分証明書、運転免許証、外国人登録証、滞在許可証など本人確認ができるもの
(2)当館管轄地域に3ヶ月以上居住していることを示す書類(住宅賃貸契約書、居住証明書、住民登録証、住所記載の光熱水費用領収書など)
(3)居住期間が3ヶ月未満の方は、申請時点で住所を確認できる書類

4.在外選挙人名簿の登録市区町村
(1)日本国内の最終住民登録住所地の市区町村選挙管理委員会
(2)住民票が一度も作成されたことが無い方(国外で出生し生活)、及び平成6年4月30日以前に出国された方本籍地の市区町村の選挙管理委員会

5.申請から登録までの流れ
下図のとおりで行われます。
Text Box: 在外選挙人clip 2

6.投票方法
(1)在外公館投票
在外公館投票を実施している日本大使館や総領事館(出張駐在官事務所を含む)であれば、どこででも投票することができます。
(2)郵便投票
投票用紙を登録地の選挙管理委員会に請求し交付を受け、記入後同選挙管理委員会宛に郵送します。
(3)帰国投票
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示の上国内の投票方法を利用して投票することができます。
※ 細部は外務省ホーム・ページ(下記)をご参照下さい

7.その他
(1)日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません
(2)在外選挙人証に記載されている住所から転居したり、住所以外の送付先を変更した場合は、できるだけ早い機会に在外選挙人証記載事項の変更手続を行ってください。住所変更の手続きを行わないと、郵便投票の投票用紙を請求しても旧住所あてに送付されてしまい、受け取ることができません。
婚姻等により氏名を変更した場合も同様です。この場合、あらかじめ当館に婚姻届を提出しておくとともに、投票時の本人確認に備えて旅券の追記頁に氏名訂正の記載若しくは新規発給の手続を行っておく必要があります。
(3)一時帰国などで、日本国内で転入届を提出し住民票を作成した場合には、当該作成日から4か月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されることとなっており、抹消後は在外投票はできません。この場合には、在外選挙人証を交付を受けた市区町村の選挙管理委員会に返してください(この場合、日本での滞在期間の長短は関係ありません)。
(4)日本の国籍を有する重国籍者も被登録資格がありますが、日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合又は外国の国籍も有する日本国民で、その国の国籍を選択をした場合は、本人からの届出がなく日本の戸籍簿から除籍されていなくとも、日本の国籍法の規定により日本国籍を失うこととなっています(国籍法第11条)。したがって、この場合には、在外選挙人名簿登録の資格はないことになります。
(5)その他在外選挙の細部については、外務省ホーム・ページでご覧頂けます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo

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在オーストラリア日本国大使館領事部
Embassy of Japan, consular section
112 Empire Circuit, Yarralumla, A.C.T 2600
電話:(02)6273-3244(代表)
FAX:(02)6273-1848
Eメール:consular@japan.org.au
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