日本への医薬品等の持ち込みについて

令和6年4月15日
医薬品等の日本への持ち込みには、日本の法令に基づいて下記のような規制や必要な手続があります。

日本大使館では許可などの手続を行うことはできませんので、以下の厚生労働省のサイトを参照するとともに、必要に応じてそれぞれの照会先へお問い合わせ下さい。
(医薬品等の個人輸入について【厚生労働省サイト】)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/topics/tp010401-1.html
  • 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品を営業のために輸入するには、医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。
  • 一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができる範囲の数量も定められています。
 
  • 「麻薬及び向精神薬取締法」又は「覚醒剤取締法」の規定により、医療用の麻薬又は向精神薬若しくは医薬品覚醒剤原料を、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて、一般の個人が輸入することは禁止されており、違反した場合には処罰されます。