運転免許(ACT内での運転、切り替え、新規取得)
ACT内での運転
(注)以下の情報は参考情報ですので、詳細につきましてはACTのAccess Canberra ( Tel : 13 22 81) にご照会願います。訪問運転者(Visiting Driver)は、有効な国外(国際)運転免許証と日本の運転免許証を携行するか、有効な日本の運転免許証と当館が作成した自動車運転免許証抜粋証明を携行することで運転が可能です。どちらの場合でも、運転の際には必ず上記を携行する必要があります。
(注)ACT外のニューサウスウェールズ州では、当館及び在豪各日本総領事館が作成した自動車運転免許証抜粋証明は認められておりませんので、オーストラリア渡航前に本邦で国外(国際)運転免許証を取得し、持参することをお勧めします。ACT以外の州で運転される場合は、各州の運転免許センターに直接お問い合わせください。
但し、オーストラリアに永住または永住予定の方は、ACT内に居住を開始してから3か月以内は上記の方法で運転が可能ですが、3か月を経過する前に日本の運転免許又は他州運転免許からACT運転免許への切り替えをする必要があります。
日本の運転免許からACTの運転免許への切り替え
(注)以下の情報は参考情報ですので、詳細につきましてはACTのAccess Canberra ( Tel : 13 22 81) にご照会願います。
Access Canberra Service Centreに以下の書類を提出します。
・有効な日本の運転免許証(マイナ免許証では申請できません)
・日本の運転免許証の英語訳
- 当館作成の(*)自動車運転免許証抜粋証明
・有効な旅券等の身分証明書
・ACT内に居住していることを証明する文書(賃貸契約書等)
・手数料
有効な日本の運転免許証を所持している場合は実技試験及び学科試験が免除され、視力検査を通ればACT免許が切り替えにより取得できます。
*大使館での自動車運転免許証抜粋証明の申請方法
当館に下記の必要書類を持参し、申請することができます。手数料有。
必要書類
・申請書(当館備え付け)
・有効な日本の運転免許証(マイナ免許証では申請できません)
・有効な旅券
【注意1】海外で運転等する場合におけるマイナ免許証の扱い
2025年3月24日から、日本国内でマイナ免許証の運用が開始されます。しかし、マイナ免許証はカード券面に運転免許証の情報が表示されないことから、現地官憲で無免許であるとされる可能性があります。つきましては、海外で運転等される場合(具体的なケースは、例えば以下のとおり。)には、従来の日本の運転免許証を取得し、渡航先の国・地域に持参するようにしてください。
○日本の運転免許証に翻訳文を携行して海外で運転する場合(一部の国・地域では、日本の運転免許証に翻訳文を携行することで自動車を運転することができます。 オーストラリア首都特別地域 (Australian Capital Territory:ACT)内のみ、も同様です。)
○国外運転免許証により海外で運転する場合(一部の国・地域では、国外運転免許証のほかに、日本の運転免許証を携行することが求められます。)
○日本の運転免許証から渡航先の国・地域の運転免許証に切り替える場合(マイナ免許証は、切替元となる日本の有効な運転免許証とみなされない可能性があります。)
【注意2】運転免許証抜粋証明の申請
当館では、日本の運転免許証を有していることを証明する運転免許証抜粋証明を発給していますが、申請には従来の日本の運転免許証が必要となります。マイナ免許証による申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。
(マイナ免許証の運用開始に伴う注意事項)
ACT運転免許の新規取得
(注)以下の情報は参考情報ですので、詳細につきましてはACTのAccess Canberra ( Tel : 13 22 81) にご照会願います。
ACT運転免許を新規に取得するには次の3つのステップがあります。
1.Learner Licence取得
年齢が15歳9か月以上で、ACTの運転法規についての学科試験を含むRoad Ready Learner Licence Courseを修了後、Access Canberra Service Centreに以下の書類を提出します。
・学科試験合格証 (ACT Road Rules Knowledge Test Certificate)
・有効な旅券等の身分証明書
・ACT内に居住していることを証明する文書(賃貸契約書等)
・Licence Fee
視力検査に合格するとLearner Licenceが取得できます。
Learner Licenceで運転する際は、車の前後に「L」プレートを掲示し、助手席にオーストラリアのFull Licence所持者が同乗しなければなりません。
2.Provisional Licence取得
年齢が17歳以上で、Learner Licenceを最低6か月所持していれば、実技試験に合格するか、認定された運転教官による教習及び継続した評価に合格することによりProvisional Licenceを取得できます。(Licence Fee有)
Provisional Licenceは3年間有効で、車に「P」プレートを掲示しなければなりません。また、累積4点以上の減点(demerit points)で3か月の免許停止となります。
Provisional Licenceを6か月所持し、Road Ready Provisional Licence Courseを修了後、Access Canberra Service Centreで「PC」条件(「P」プレート掲示不要)の裏書き入りの免許の申請をすると、「P」プレートの掲示が不要となり、免許停止となる累積減点数の枠も、さらに4点追加され、累積8点以上の減点で3か月の免許停止となります。
3.Full License取得
Provisional Licenceの3年間が経過するとFull Licenceが取得できます。(Licence Fee有) Full Licenceは5年ごとに更新が可能です。(満年齢が5の倍数の年に更新となります。)3年間に累積12点以上の減点で3か月の免許停止となります。