各種証明

令和7年3月21日
   

1.在留証明
 申請者(日本国籍を有する者に限る)のオーストラリアにおける住所を証明します。
2.身分上の事項に関する証明
 出生の事実(生年月日、出生地、父母の名前等)や婚姻の事実(婚姻日、夫及び妻の名前等)等の身分上の事項を証明します。
3.署名(及び拇印)証明
 本邦の印鑑証明に相当するものです。日本語による署名(及び拇印)が申請人本人のものに相違ないことを証明します。
4.警察証明
 日本における犯罪歴の有無を証明するもので、日本の警察庁が発行します。
5.その他の証明
 上記以外の証明について発給を希望する場合には、当館(02-6273-3244)までご相談ください。
6.手数料
 手数料はこちら
 

1.在留証明

当地にお住まいの日本人の方が当地のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、あるいは転居歴(過去、どこに住んでいたか)を証明するものです。

発給条件
  • 日本国籍を有する方(二重国籍を含む。)のみ申請ができます。従って、既に日本国籍を離脱された方や喪失された方、日系人を含む外国籍の方は発給の対象外です。
  • 原則として、日本での住民登録を抹消しており、当地にすでに3か月以上滞在し、現在居住していること。
  • 証明を必要とするご本人が公館へ出向いて申請することが必要です。ただし、ご本人が公館に来ることができないやむを得ない事情がある場合は、委任状をもって代理申請を行うことができる場合もありますが、具体的には事前に当館に電話(02-6273-3244)でご相談下さい。

(注)既に日本国籍を離脱・喪失された方に対しては、例外的な措置として「居住証明」で対応する場合があります。


必要書類
  • 在留証明願(提出先から送付されたもの又は当館作成のものにご記入頂きます。)
  • 有効な日本旅券(日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類)
  • 住所(及び居住期間)を証明できる下記の書類のいずれか
      *「在留届」は現住所,居住期間及び過去の住所を証明する書類にはなりません。
      *居住期間も含めての証明が必要かは,予め提出先に御確認の上,御来館ください。
  
   (1)現住所のみを証明する場合
     ・現住所の記載がある有効な当地の運転免許証
     ・本人の氏名及び現住所の記載がある公共料金請求書等

   (2)現住所にいつから居住しているかの期間も含めて証明する場合
     ・家屋の賃貸(売買)契約書
     ・現住所に居住を開始した時期に発行された公共料金請求書等
      (いずれも本人の氏名・住所・日付けの3点が明確なもの)

   (3)転居歴があり,過去の住所も含めて証明する必要がある場合、
     ・現在、過去の各住所及びその住所での居住期間を証明できる書類
      (家屋の賃貸(売買)契約書、居住を開始した時期と終了した時期に発行された公共料金請求書など、いずれも本人の氏名・住所・日付の三点が明確なもの)
    
      *オーストラリア国内において複数転居された場合で、これらの住所及び居住期間を立証する書類を提出することが可能であれば、それに基づいて発給することは可能です。
 
  • 年金・恩給受給手続の場合、日本年金機構又は総務省人事恩給局から送付された文書
  • 戸籍謄(抄)本(提出先より在留証明書に本籍地記載が求められている場合、コピーでも可)
  • 手数料
 

2.身分上の事項に関する証明

外国人との婚姻や外国籍を取得する等さまざまな理由から、外国関係機関から日本人等に対し、いつ、どこで出生したかなど、身分上の事項について証明書の提出を求められることがあります。当館で取り扱っている身分上の事項に関する証明は以下のとおりです。
 
  • 出生証明・・いつ、どこで出生したかを証明するもの
  • 婚姻要件具備証明書・・独身であって、婚姻可能な年齢に達し、相手方と婚姻することにつき日本国法上何らの法律的障害がないことを証明するもの
  • 婚姻証明・・誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの
  • 離婚証明・・いつ正式に離婚したかを証明するもの
  • 死亡証明・・いつ、どこで死亡したかを証明するもの
  • 戸籍記載事項証明・・ある特定の身分上の事項が戸籍謄本(または戸籍抄本)に記載されていることを証明するもの
  • (注) 親権者でありながら、その事実が戸籍謄(抄)本は記載されていないとより、何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は、ご相談ください。
 
発給条件と必要書類
日本人に限られる場合と既に日本国籍を離脱・喪失された方や外国人も申請できる場合があります。必要書類は基本的には申請書の他、有効な旅券と戸籍謄(抄)本(できる限り新しいもの)、手数料となりますが、申請する証明の種類により追加で必要となる書類がありますので、当館に電話(02-6273-3244)にてお問い合わせください。
 

3.署名(及び拇印)証明

 日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
 証明の方法は2種類です。形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの、形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先にご確認ください。
 日本においては不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等の諸手続き等、さまざまな理由で印鑑証明の提出が求められますが、日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そのため法務局や銀行等では、海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして、署名証明の提出を求めています。


発給条件
  • 日本国籍を有する方のみ申請ができます。
(注)元日本人の方に対しましては、失効した日本国旅券や戸籍謄本(または戸籍抄本)(もしくは除籍謄本(または除籍抄本))をお持ち頂ければ遺産相続手続きや本邦にて所有する財産整理に係る手続きに際し、署名証明を発給できるケースもありますので、発給条件、必要書類等は当館に電話(02-6273-3244)でお問い合わせください。
  • 領事の面前で署名(及び拇印)を行わなければならないので、申請する方ご本人が当館に来館して申請することが必要です。代理申請や郵便申請はできませんのでご注意ください。

必要書類
  • 申請書
  • 有効な日本旅券(日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類)
  • 形式1の綴り併せによる証明を希望される場合には、日本より送付されてきた署名(及び拇印)すべき書類
(注)署名は領事の面前で行う必要がありますので、事前に署名をせずにお持ちください。なお、事前に署名(及び拇印)をされた文書をお持ちになった場合は、事前の署名(及び拇印)を抹消の上、領事の面前で改めて余白に署名(及び拇印)して頂くことになります。
  • 手数料
 

4.警察証明

  • オーストラリアへ永住申請を行う,あるいは長期滞在査証等の申請をする等,様々なケースでオーストラリア関係機関から法律に基づき,日本の警察証明書(無犯罪証明書)の提出を要求される場合があります。
  • 警察証明書は,日本の警察庁により発行され,犯罪歴の有無が日本語及び英語等で記載されます。
  • 申請人は日本人に限りません。外国人でも日本での居住歴があれば申請することができます。
必要書類
  • 申請書(当館備え付け)
  • 有効な旅券
申請条件等
  • 申請の理由により,オーストラリア関係機関から証明書の提出が求められていることが確認できる文書及び同和訳,根拠法令及び同和訳が必要となる場合がありますので,申請する理由とともに,事前にご相談ください。
  • 指紋カードに指紋を採取しますので,必ずご本人が来館して申請する必要があります。
  • 申請手続きには30分から1時間程度かかりますので,完全予約制となります。事前に下記電話またはメールでご連絡をお願いします。予約受付時間は,当館開館日の9時30分から11時30分,14時から16時の間となります。 電話(02)6273 3244 または Eメール consular@cb.mofa.go.jp
  • 本申請にアポスティーユ(付箋による公印の証明,日本の外務省で作成します)の添付を求める機関がありますので,事前にご確認の上,ご来館ください。
  • 手数料は無料です。
  • 発給までに2~3ヶ月かかりますので,早めの申請を心がけてください。