国籍について

平成30年6月1日
日本国籍の喪失と国籍の選択
 日本人がオーストラリア国籍(市民権)を取得した場合の日本国籍の取り扱いと国籍の選択について説明を掲載致しますので、ご参考にして下さい。
 特に、これからオーストラリア国籍(市民権)を取得しようとしている方は、日本の国籍を喪失することがありますので、慎重にご検討下さい。
 

1.日本国籍の喪失

(1)国籍法によれば、自分の意思で外国国籍を取得した場合、例えば、外国に帰化した場合等には、自動的に日本国籍を失うとされています(自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項))。
(2)オーストラリア市民権法における登録(Registration)又は申請(Application)による豪国籍(Austrarian Citizenship)取得は、自己の志望による外国国籍の取得に該当して、日本国籍を失うものと解されます。

(注)なお、自己の志望による外国国籍の取得以外での日本国籍の喪失は、次のような場合があります。
(1)外国の法令による外国国籍の選択(国籍法第11条第2項)
 日本と外国の国籍を有する方が、外国の法令に従って、その外国の国籍を選択した場合には、自動的に日本国籍を失います。
(2)日本国籍の離脱(国籍法第13条)
 日本と外国の国籍を有する方が、法務大臣に対し、日本国籍を離脱する旨の届出をした場合には、日本国籍を失います。
(3)日本国籍の不留保(国籍法第12条)
 外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、子の出生の日から3か月以内に出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生にさかのぼって日本国籍を失います。
(4)日本国籍選択の懈怠(国籍法第15条)
 下記2.参照
 

2.国籍の選択

 外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、次の期限内に、どちらかの国籍を選択する必要があります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  国籍を選択すべき期限  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(1)昭和60年(1985年)1月1日以後に重国籍となった日本国民 

20歳に達する以前に重国籍となった場合 → 22歳に達するまで

20歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍になったときから2年以内

なお、期限までに国籍を選択しなかったときには、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがあります。

(2)昭和60年(1985年)1月1日前から重国籍となっている日本国民

昭和60年1月1日現在20歳未満の場合 → 22歳に達するまで

なお、期限までに国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に日本の国籍の選択宣言をしたものとみなされます。

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*国籍の選択をしなければいけない方及びその方法については、外務省又は法務省のホームページにてご確認いただくか、当館に電話にてお問い合わせ下さい。

*上記以外の国籍に関する質問や具体的な手続きについては、法務省ホームページにある国籍Q&Aをご覧いただくか、当館に電話(02-6273-3244)にてお問い合わせ下さい 。