国籍について
令和6年3月18日
日本国籍の喪失と国籍の選択
日本人がオーストラリア国籍(市民権)を取得した場合の日本国籍の取り扱いと国籍の選択について説明を掲載致しますので、ご参考にして下さい。
特に、これからオーストラリア国籍(市民権)を取得しようとしている方は、日本の国籍を喪失することがありますので、慎重にご検討下さい。
(2)オーストラリア市民権法における登録(Registration)又は申請(Application)による豪国籍(Austrarian Citizenship)取得は、自己の志望による外国国籍の取得に該当して、日本国籍を失うものと解されます。
(注)なお、自己の志望による外国国籍の取得以外での日本国籍の喪失は、次のような場合があります。
(1)外国の法令による外国国籍の選択(国籍法第11条第2項)
日本と外国の国籍を有する方が、外国の法令に従って、その外国の国籍を選択した場合には、自動的に日本国籍を失います。
(2)日本国籍の離脱(国籍法第13条)
日本と外国の国籍を有する方が、法務大臣に対し、日本国籍を離脱する旨の届出をした場合には、日本国籍を失います。
(3)日本国籍の不留保(国籍法第12条)
外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、子の出生の日から3か月以内に出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生にさかのぼって日本国籍を失います。
(4)日本国籍選択の懈怠(国籍法第15条)
下記2.参照
国籍の選択・喪失・離脱について、詳しくは法務省のホームページをご参照ください。
法務省ホームページ国籍を選ぼう ~重国籍の方へ~
法務省ホームページ国籍 Q&A
国籍法の一部改正に伴い、令和4(2022)年4月1日以降については、重国籍者は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択する必要があります。
ただし、令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り、令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
選択期限を徒過してしまった場合であっても、重国籍者はどちらかの国籍を選択する必要があります。
国籍法上、期限内に日本の国籍の選択をしなかったときには、法務大臣は、国籍の選択をすべきことを催告することができるとされており、催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍を選択しなければ、原則としてその期間が経過した時に日本の国籍を失うこととされています。
*なお、昭和60年1月1日より前から重国籍となっている日本国民については、既に選択の期限が到来していますが、期限内に国籍の選択をしなかったときでも、その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされています。
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*国籍の選択をしなければいけない方及びその方法については、外務省又は法務省のホームページにてご確認いただくか、当館に電話(02-6273-3244)にてお問い合わせ下さい。
日本人がオーストラリア国籍(市民権)を取得した場合の日本国籍の取り扱いと国籍の選択について説明を掲載致しますので、ご参考にして下さい。
特に、これからオーストラリア国籍(市民権)を取得しようとしている方は、日本の国籍を喪失することがありますので、慎重にご検討下さい。
1.日本国籍の喪失
(1)国籍法によれば、自分の意思で外国国籍を取得した場合、例えば、外国に帰化した場合等には、自動的に日本国籍を失うとされています(自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項))。(2)オーストラリア市民権法における登録(Registration)又は申請(Application)による豪国籍(Austrarian Citizenship)取得は、自己の志望による外国国籍の取得に該当して、日本国籍を失うものと解されます。
(注)なお、自己の志望による外国国籍の取得以外での日本国籍の喪失は、次のような場合があります。
(1)外国の法令による外国国籍の選択(国籍法第11条第2項)
日本と外国の国籍を有する方が、外国の法令に従って、その外国の国籍を選択した場合には、自動的に日本国籍を失います。
(2)日本国籍の離脱(国籍法第13条)
日本と外国の国籍を有する方が、法務大臣に対し、日本国籍を離脱する旨の届出をした場合には、日本国籍を失います。
(3)日本国籍の不留保(国籍法第12条)
外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、子の出生の日から3か月以内に出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生にさかのぼって日本国籍を失います。
(4)日本国籍選択の懈怠(国籍法第15条)
下記2.参照
2.国籍の選択
国籍の変動があった場合は、戸籍法に基づき届け出が義務付けられております。国籍の選択・喪失・離脱について、詳しくは法務省のホームページをご参照ください。
法務省ホームページ国籍を選ぼう ~重国籍の方へ~
法務省ホームページ国籍 Q&A
国籍法の一部改正に伴い、令和4(2022)年4月1日以降については、重国籍者は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択する必要があります。
ただし、令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り、令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
選択期限を徒過してしまった場合であっても、重国籍者はどちらかの国籍を選択する必要があります。
国籍法上、期限内に日本の国籍の選択をしなかったときには、法務大臣は、国籍の選択をすべきことを催告することができるとされており、催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍を選択しなければ、原則としてその期間が経過した時に日本の国籍を失うこととされています。
*なお、昭和60年1月1日より前から重国籍となっている日本国民については、既に選択の期限が到来していますが、期限内に国籍の選択をしなかったときでも、その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされています。
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*国籍の選択をしなければいけない方及びその方法については、外務省又は法務省のホームページにてご確認いただくか、当館に電話(02-6273-3244)にてお問い合わせ下さい。