戸籍・国籍関係届出
令和6年2月9日
オーストラリアで出生や婚姻等により身分関係に変動があった場合には、当館または本籍地役場への届出が必要になります。
注)
・上記以外の戸籍関係届(離婚届、死亡届、認知届、養子縁組届、養子離縁届等)や国籍関係届(国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届等)については、当館へ電話(02-6273-3244)にてお問い合わせください。
・当館窓口の開館時間は、休館日を除く月曜日から金曜日の9:00~12:00、14:00~16:30です。直接当館窓口にて届出をされる方は、閉館時間まで余裕(30分程度)をもって来館頂くようお願い致します。
(1)届出期限
生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出てください。
なお,出生により外国の国籍も取得している場合は,この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので,日本側への出生届出はできません。
(2)届出人
原則として父または母(外国人でも可能)
(3)届出方法
当館窓口へ直接届け出ます(当館または本籍地市区町村へ郵送することも可能ですが事前にご照会くだい)
(4)届出に必要な書類
・出生届書(当館に備え付けてある他、下記からダウンロードが可能です)
戸籍・国籍関係届の届出について (外務省ウェブサイト)
*事前に記入される場合、届書を1通ご記入の上、署名、押印等せずにお持ちください。
・出生証明書の原本
・同和訳文(当館ひな型)
・戸籍謄(抄)本(記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも可能です)
・有効な父母の旅券(原本提示)
・父母の有効な豪州査証の証明(VEVO)
*VEVO: Visa Entitlement Verification Online ウェブサイト(Department of Home Affairs)はこちら
*豪州国籍者は査証の証明は不要です。
(5)必要な通数
通常それぞれ2通ですが,新本籍を設けるような特別の場合は3通必要です。
(6)留意事項
出生によりオーストラリアまたは外国の国籍も取得した場合(出生により日本と外国の重国籍となる場合)は,3か月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ,出生の日にさかのぼって,日本国籍を失うことになりますので,注意してください。
(7) 参考情報
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
(1)日本人同士の日本方式による婚姻
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは,本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様,在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
・届出人:当事者双方
・届出方法:当館窓口に直接届出
(郵送も可能ですが事前にご照会ください)
・届出に必要な書類
(A)婚姻届書(当館に備え付けてある他、下記からダウンロードが可能です)
戸籍・国籍関係届の届出について (外務省ウェブサイト)
*証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届書に必要になります。
(B)戸籍謄(抄)本(当事者双方)
・必要通数
当事者双方の本籍及び婚姻後の新本籍によって,2通ないし4通が必要です。
(2)日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合
婚姻した事実を我が国戸籍に記載する必要がありますので,婚姻挙行地にある在外公館または本邦の本籍地市区町村役場に届出をしてください。
・届出期限:婚姻成立日より3か月以内
・届出人:当事者双方
・届出方法:当館窓口に直接届出(郵送も可能ですが事前にご照会ください)
・届出に必要な書類
(A)婚姻届書(当館に備え付けてある他、下記からダウンロードが可能です)
戸籍・国籍関係届の届出について (外務省ウェブサイト)
(B)戸籍謄(抄)本(当事者双方)
(C)婚姻証明書(原本)及び同和訳文(当館ひな型)
・必要通数:上記(1)と同様
・留意事項:当国の方式による婚姻の手続きについては,Access Canberra(Tel: 13 22 81)にお問い合わせください。
(3)日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
日本人の戸籍に婚姻の事実を記載しますので,婚姻挙行地にある在外公館または本邦の日本人の本籍地役場に届出をしてください。
・届出期間:婚姻成立日より3か月以内
・届出人:日本人当事者
・届出方法:当館窓口に直接届け出ます(郵送も可能ですが事前にご照会ください)
・届出に必要な書類
(A)婚姻届書(当館に備え付けてある他、下記からダウンロードが可能です)
戸籍・国籍関係届の届出について (外務省ウェブサイト)
(B)戸籍謄(抄)本
(C)婚姻証明書(原本)及び同和訳文(当館ひな型)
(D)外国人の婚姻時の国籍を証する書面(旅券等)及び同和訳文
(E)外国人との婚姻による氏の変更届(氏を変更する場合)
・必要通数:日本人について,本籍と婚姻後の新本籍が同じ場合は2通,異なる場合は3通必要になります。
・留意事項:当国の方式による婚姻の手続きについては,婚姻の相手方等を通じてAccess Canberra(Tel: 13 22 81)にお問い合わせください。
(4) 参考情報
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
注)
・上記以外の戸籍関係届(離婚届、死亡届、認知届、養子縁組届、養子離縁届等)や国籍関係届(国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届等)については、当館へ電話(02-6273-3244)にてお問い合わせください。
・当館窓口の開館時間は、休館日を除く月曜日から金曜日の9:00~12:00、14:00~16:30です。直接当館窓口にて届出をされる方は、閉館時間まで余裕(30分程度)をもって来館頂くようお願い致します。
1.出生届
生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出てください。
なお,出生により外国の国籍も取得している場合は,この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので,日本側への出生届出はできません。
(2)届出人
原則として父または母(外国人でも可能)
(3)届出方法
当館窓口へ直接届け出ます(当館または本籍地市区町村へ郵送することも可能ですが事前にご照会くだい)
(4)届出に必要な書類
・出生届書(当館に備え付けてある他、下記からダウンロードが可能です)
戸籍・国籍関係届の届出について (外務省ウェブサイト)
*事前に記入される場合、届書を1通ご記入の上、署名、押印等せずにお持ちください。
・出生証明書の原本
・同和訳文(当館ひな型)
・戸籍謄(抄)本(記載内容に変更がなければ発行日が古いもの、コピーでも可能です)
・有効な父母の旅券(原本提示)
・父母の有効な豪州査証の証明(VEVO)
*VEVO: Visa Entitlement Verification Online ウェブサイト(Department of Home Affairs)はこちら
*豪州国籍者は査証の証明は不要です。
(5)必要な通数
通常それぞれ2通ですが,新本籍を設けるような特別の場合は3通必要です。
(6)留意事項
出生によりオーストラリアまたは外国の国籍も取得した場合(出生により日本と外国の重国籍となる場合)は,3か月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ,出生の日にさかのぼって,日本国籍を失うことになりますので,注意してください。
(7) 参考情報
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
2.婚姻届
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは,本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様,在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
・届出人:当事者双方
・届出方法:当館窓口に直接届出
(郵送も可能ですが事前にご照会ください)
・届出に必要な書類
(A)婚姻届書(当館に備え付けてある他、下記からダウンロードが可能です)
戸籍・国籍関係届の届出について (外務省ウェブサイト)
*証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届書に必要になります。
(B)戸籍謄(抄)本(当事者双方)
・必要通数
当事者双方の本籍及び婚姻後の新本籍によって,2通ないし4通が必要です。
(2)日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合
婚姻した事実を我が国戸籍に記載する必要がありますので,婚姻挙行地にある在外公館または本邦の本籍地市区町村役場に届出をしてください。
・届出期限:婚姻成立日より3か月以内
・届出人:当事者双方
・届出方法:当館窓口に直接届出(郵送も可能ですが事前にご照会ください)
・届出に必要な書類
(A)婚姻届書(当館に備え付けてある他、下記からダウンロードが可能です)
戸籍・国籍関係届の届出について (外務省ウェブサイト)
(B)戸籍謄(抄)本(当事者双方)
(C)婚姻証明書(原本)及び同和訳文(当館ひな型)
・必要通数:上記(1)と同様
・留意事項:当国の方式による婚姻の手続きについては,Access Canberra(Tel: 13 22 81)にお問い合わせください。
(3)日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
日本人の戸籍に婚姻の事実を記載しますので,婚姻挙行地にある在外公館または本邦の日本人の本籍地役場に届出をしてください。
・届出期間:婚姻成立日より3か月以内
・届出人:日本人当事者
・届出方法:当館窓口に直接届け出ます(郵送も可能ですが事前にご照会ください)
・届出に必要な書類
(A)婚姻届書(当館に備え付けてある他、下記からダウンロードが可能です)
戸籍・国籍関係届の届出について (外務省ウェブサイト)
(B)戸籍謄(抄)本
(C)婚姻証明書(原本)及び同和訳文(当館ひな型)
(D)外国人の婚姻時の国籍を証する書面(旅券等)及び同和訳文
(E)外国人との婚姻による氏の変更届(氏を変更する場合)
・必要通数:日本人について,本籍と婚姻後の新本籍が同じ場合は2通,異なる場合は3通必要になります。
・留意事項:当国の方式による婚姻の手続きについては,婚姻の相手方等を通じてAccess Canberra(Tel: 13 22 81)にお問い合わせください。
(4) 参考情報
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」