旅券(パスポート)

令和6年4月29日
 オンライン在留届 

1.新規発給申請・有効期限内の切替発給申請
新規にパスポートを発行する場合

2.非ヘボン式表記・別名併記・氏名の長音表記
氏名の表記について、非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴り、別名の併記や長音表記を希望する場合

3.記載事項に変更が生じた場合
婚姻等によって、氏名・本籍について、変更が生じた場合

4.盗難・紛失時の手続 及び 「帰国のための渡航書」の発給
旅券を盗まれた又は失くした場合

5.遠隔地にお住まいの方
遠隔地にお住まいの場合
 
6.手数料
手数料はこちら

7.こんなときパスポートQ&A
パスポートに関するよくある質問

 

1. 新規発給申請・有効期限内の切替発給申請

 初めてパスポートを申請するとき、現在お持ちのパスポートの有効期間が切れたとき、記載事項に変更が生じたとき、または盗難・紛失したときには新規発給申請、残存有効期間が1年未満となったときには切替発給申請を行うことができます。


申請に必要な書類は次の通りです。
1. 一般旅券発給申請書(10年有効旅券用又は5年有効旅券用) 1通
18歳未満の方は、有効期間が5年のパスポートのみ申請が可能です。

当館備え付けのもの、またはダウンロード申請書をご利用下さい。

2. 戸籍謄本 1通
申請日前6カ月以内に作成されたもの。
切替発給申請で旅券の記載事項に変更がない場合は提出を省略できます。ただし、当館において戸籍の確認が必要と判断する場合は提出して頂くこともありますので、あらかじめご了承ください。

3. 写真 1葉(パスポート申請用写真の規格について
  • 縦45ミリメートル×横35ミリメートルの縁なしで、無背景(薄い色)の写真。
  • 申請日前6カ月以内に撮影されたもの。
  • 無帽で正面を向いたもので、頭頂からあごまでが34±2mmであるなど申請書に記載されている規格を満たしていることが必要です。
  • デジタルカメラで撮影されたものや3分間写真は、画質によっては旅券面にきれいに転写できず、再提出して頂くことがありますのであらかじめご了承ください。
4. 現在の旅券
現在所持している有効な旅券

5. 豪州における滞在資格が確認できる書類(最新のVEVO(注)を印刷したもの)
(注)VEVO: Visa Entitlement Verification Online ウェブサイトはこちら

 上記書類を全部そろえて、当館窓口で申請して下さい。
申請から受領までに、通常1週間(土・日・休日を除く)かかります。


未成年者(18歳未満の未婚者)が申請する場合
  • 申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者(父母又はそのいずれか一方)又は後見人が必ず署名して下さい。
  • 親権者又は後見人が遠隔地に在住し、申請書に署名ができない場合には、親権者本人又は後見人の署名のある同意書を提出して下さい。
  • その他親権者又は後見人の署名を得ることができない事情がある場合には、当館窓口にご相談下さい。
申請書の代理提出について
  • 申請者が配偶者、二親等以内の親族、その代理人に依頼して申請書を提出する場合においても、申請書に申請者本人が記入しなければならない事項がありますので、本人記入の上、パスポート申請に必要な書類とともに当館窓口に提出して申請を行って下さい。
  • 代理人についても、本人確認書類が必要となりますので、持参してください。
  • 代理人による提出が認められない場合もあります。詳しくは当館窓口にご相談下さい。また、代理人による申請書提出を行った際、当館窓口において、申請者本人による確認を求められる場合には、申請者本人が窓口に出向くようにして下さい。
 

パスポートを受け取る時には次のものを持って、本人が必ず当館窓口においで下さい。

  • 申請の時に渡された受理票
  • 手数料
 

※12歳未満の方の発給手数料は減額されます。
※年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。このため、手数料の減額措置は、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に対し適用されます。
(注)旅行される国・地域によっては、査証申請時または入国時に必要な旅券の残存有効期間を設けている場合があります。旅券の有効期間は十分ご確認ください。

 

2.非ヘボン式表記・別名併記・氏名の長音表記

ヘボン式ローマ字綴方表(外務省)

氏名の非ヘボン式表記

 国際結婚、両親の何れかが外国籍である、二重国籍者、外国出生者等の理由で、戸籍上外国式の氏名が記載されている方は、身分事項欄及びICチップ内の氏名を非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りにすることができます。


別名併記

 国際結婚、国際養子縁組または二重国籍等の身分上の理由により、戸籍に記載されている氏名以外の表記を希望する場合、身分事項欄の戸籍の氏または名の後に、続けてカッコ書きで併記することができます。なお、ICチップにはその情報は記録されません。


氏名の長音表記

 平成12年4月1日以降、氏名に「オオ」または「オウ」の長音が含まれる場合は、「OH」による長音表記の旅券面記載も認められることとなりました。但し、一旦長音表記を選んだ後は原則としてもとの表記に再度変更することは認められませんので、ご注意下さい。

新規発給申請に必要な書類に加えて以下の書類が必要となります。

  • 非ヘボン式表記(別名併記)希望の場合、その綴りがわかる公文書
  • 官公庁発行のBirth Certificate, Marriage Certificateの原本、または、配偶者や外国人親の有効な旅券等をご持参ください。(提示のみ)なお、すでに非ヘボン式、別名併記の氏名が現旅券に記載されている場合には、省略が可能です。

注:一般旅券発給申請書または同訂正申請書のローマ字氏名欄は、外国式綴りではなく、ヘボン式ローマ字をご記入下さい。

3.記載事項に変更が生じた場合

 氏名、本籍地等、現在所持している旅券の記載事項に変更が生じた場合、新規発給申請、又は、有効期間が現在所持している旅券の残存有効期間と同一となる記載事項変更旅券の申請が可能です。

 申請は申請者本人が当館窓口に直接申請して下さい。なお、ご来館が困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能ですが、詳細は下記の 「 代理申請について 」をご参照下さい。
 記載事項変更旅券申請に必要な書類は次の通りです。

1. 申請書 1通

  • 現在所持している旅券と有効期間が同一で、同じ色の冊子となります。当館備え付けのもの、またはダウンロード申請書をご利用下さい。
2. 戸籍謄本 1通
  • 身分事項の変更の事実が記載されたもので申請日前6カ月以内に作成されたもの。
3. 写真 1葉(パスポート申請用写真の規格について
  • 縦45ミリメートル×横35ミリメートルの縁なしで、無背景(薄い色)の写真。
4. 現在所持する旅券

5. 豪州官公庁発行の綴りがわかる公文書

 国際結婚の理由で、戸籍上外国式の姓が記載されている方のうち、非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りに変更を希望される方、又は戸籍に記載されている姓以外のカッコ書きでの併記(別名併記)をご希望の方は、官公庁発行の書類(Marriage Certificateの原本、又は配偶者の有効な外国旅券)が必要です。(提示のみ)

6. 豪州における滞在資格が確認できる書類(最新のVEVO(注)を印刷したもの)

 (注)VEVO: Visa Entitlement Verification Online ウェブサイトはこちら 

 上記書類を全部そろえて、当館窓口で申請して下さい。
申請から受領までに、通常1週間(土・日・休日を除く)かかります。

 

パスポートを受け取る時には次のものを持って、本人が必ず当館窓口においで下さい。

  • 申請の時に渡された受理票
  • 手数料
◎代理申請について 代理申請をされる際は、申請書を事前に入手し、特に申請人自身が記入すべき箇所は漏れなくご記入の上、代理人が窓口に必要書類とともに、提出して下さい。代理人は身元を確認できる書類(パスポート)をご持参下さい。
 

4.盗難・紛失時の手続及び「帰国のための渡航書」の発給

 盗難や紛失を防止するためには、旅券の持ち歩きは慎むことは勿論、携帯する必要がある場合には、身体から離さない等十分な注意が必要です。万一、置き引き、スリ等により旅券を盗難・紛失された場合は、先ず最寄りの警察に届出て、盗難・紛失を届出たことを証する書類を入手の上、 当館窓口にて以下の手続きをして下さい。手続きはご本人の来館が必須ですのでご注意ください。

  1.盗難・紛失時の新規旅券発給手続き
 従来の再発給制度は廃止されました。盗難・紛失旅券の失効手続き後に、10年もしくは5年間有効な新規旅券申請となります。申請に必要な書類は次の通りです。
(1)紛失一般旅券等届出 1通
当館備え付けのもの、またはダウンロード申請書をご利用下さい。
(2)一般旅券発給申請書 1通
 ※当館窓口にございます。
(3)写真 2葉
(詳細はこちらをご覧下さい)
(4)戸籍謄本 1通(6ヶ月以内に発行されたもの)
※すぐに準備できない方は、事前にご相談下さい。
(5)盗難・紛失届出証明書
警察等からの盗難・紛失届出証明書または「Event Number」
(6)手数料


2.帰国のための渡航書の発給手続き
 盗難・紛失時の新規旅券発給の手続きに時間的余裕がない場合には、日本へ直行便または経由便でも経由地に入国しない(空港の外に出ない)便で帰国する方に限り、旅券に代わる「帰国のための渡航書」を発給しております。

申請に必要な書類は次の通りです。
(1)紛失一般旅券等届出書 1通
 ※当館窓口にございます。
(2)渡航書発給申請書 1通
 ※当館窓口にございます。
(3)写真 2葉
 詳細はこちらをご覧下さい
(4)紛失届出証明書
 警察等からの盗難・紛失届出証明書または「Event Number」
(5)航空券
 e-ticket控えもしくは航空会社からの搭乗予約確認書
(6)日本国籍が確認できる書類
 戸籍謄本、本籍地の入った住民票
(7)手数料
 

5.遠隔地にお住まいの方

 ニューサウスウエールズ州にお住まいの方は在シドニー日本国総領事館の管轄となりますが、当館の方が地理的に近いとの理由により当館での申請を希望される場合は、事前に当館にご照会下さい。