在外選挙出国時登録申請の開始について
平成30年8月3日
従来,在外選挙人名簿登録申請は,在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが,2018年6月1日以降,最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が,当該市区町村から直接国外に転出する場合には,国外転出時に,当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。詳しくはこちらを御参照ください。
なお,市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており,在外選挙人名簿に登録されていない方は,出国時申請を行うことはできませんが,従来どおり,お住まいの地域に応じて選挙管轄の公館にて登録申請を行うことができます(登録申請先についてはこちら, 在外選挙人登録の流れについてはこちらをご覧ください。)。