豚、鳥、新型インフルエンザ

平成28年5月19日
大使館からのお知らせ ~新型インフルエンザに関するお知らせ~ (その8)
2009年10月29日
在オーストラリア日本国大使館

1. 新型インフルエンザワクチンの接種
 ACTではインフルエンザA(H1N1)に対するワクチン接種が9月30日から開始されました。対象は10歳以上で、接種は1回のみ、希望する方は誰でも 受けられますが、医療関係者、罹ると重症化する恐れのある妊婦や基礎疾患を有する方等が優先されますので、まず、掛かり付けのGPとご相談下さい。なお、 9歳以下の子供の接種については、現在、ワクチンの治験結果待ちとなっております。
 料金については、メディケアーに加入されている方はワクチン自体の料金は無料ですが、接種料がかかる場合がありますので、それぞれのGPにお問い合わせ下さい。
 なお、ACTにおけるワクチン接種の詳細につきましては、ACT Healthに電話(02 6205 2300)で照会するかウエッブサイト(www.health.act.gov.au/flupandemic)をご覧下さい。

2. 現在の状況
(1)世界保健機関(WHO)は、6月11日、北米、南米及び限定的ではあるが豪州においてコミュニティーレベルの感染が起きていることを受け、パンデ ミック(世界的大流行)を宣言する状況になったとして、警戒レベルを最高の「フェーズ6」に引き上げました。その後も感染は拡大の一途を辿り、現在では 160を越える国・地域で感染が確認され、感染死亡者も増え続けています。
(2)豪連邦保健高齢化省は、国内感染者の急速な増加を受け、6月17日、豪州の新型インフルエンザ感染対策フェーズを「PROTECT」に移行することを発表し、現在、ACTを含めすべての州において連邦政府のフェーズに対応した対策が採られています。
 新たなフェーズは、新型インフルエンザの症状が当初想定されていたほど深刻ではなく、また、殆どのケースが軽症であって重症は一部であるとの認識に立っています。
 主要な対策は以下の通りです。
  • インフルエンザの症状が中程度又は重篤な病状、特に呼吸器に係る病状が診られる患者の把握・早期治療。
  • 妊婦、呼吸器疾患(喘息、COAD)、心臓疾患、糖尿病、腎臓疾患、病的肥満や免疫機能が低下している者など、新型インフルエンザに罹ると重篤な状態に至る可能性の高い者に焦点を置いた早期治療。
  • 養護学校などにおける組織的な感染防止。
  • 学校の全面休校や日本などの流行地域から帰国した生徒の登校停止措置の中止。
  • 軽症患者は自発的に自宅静養。
  • 連邦及び州が備蓄している抗ウイルス薬は、中程度或いは重篤な症状の出ている患者、或いは、重篤な症状に至る可能性があると診断された者に対してのみ供与。
  • 新型インフルエンザ感染検査は、中程度或いは重篤な症状が出ている患者、重篤な症状に至る可能性が高い者、養護学校等の生徒及びオーストラリア原住民に対して実施。
  • 新型インフルエンザ発生後に採られてきた空港でのサーモグラフィーによる体温測定や健康申告カードの提出など追加的な検疫措置の停止。

3. 感染防止策
 今後とも豪州国内で感染が広がる可能性があります。政府機関ホームページ等で引き続き最新の情報を収集するとともに、日常の生活面においては以下の点に留意し、感染防止に努めてください。
(1)人混みを避ける。
(2)健康状態が悪い人には近づかない。
(3)咳やくしゃみをする際には、ティシュ等で鼻と口を覆い、使用したティシュはゴミ箱に捨てる。
(4)人混みが避けられない時や自らの体調がすぐれない時はマスクをする。
(5)積極的に手洗いやうがいをする。
(6)ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、眼などの粘膜部分に手を触れない。触れたら手を洗う。
 現在の「PROTECT」フェーズの下では、新型インフルエンザに罹った場合でも、症状が軽く重篤な症状に至る可能性がない場合は、抗ウイ ルス薬は提供されず、自発的に自宅で静養することが勧められています。他方、妊婦や呼吸器、心臓や腎臓などに基礎的疾患のある方等は、まず掛かり付けの GPに電話で相談し、その上でACT在住の方はインフルエンザ指定病院であるキャンベラ病院又はカルヴァリー病院を受診下さい。

 なお、在留邦人の方で、新型インフルエンザに感染したと診断された方は、ご面倒でも大使館領事部までご一報いただくようお願いします。

4.日本国内の感染状況と対策
(1)感染状況
 インフルエンザシーズンの冬に向かう日本国内では、既に本格的な流行期に入っており、新型インフルエンザ感染が急速に拡大し、学級閉鎖や休校措置を採る学校が増えております。現在の日本国内の感染状況につきましては、下記関連ホームページの「感染症情報センターホームページ」(和・英)をご覧下さい。なお、更に詳しい情報をお求めの方は「厚生労働省ホームページ」をご覧いただくか、或いは、「新型インフルエンザ電話相談窓口」にご相談下さい。
 
  • 厚生労働省新型インフルエンザ電話相談窓口(日本語):
    午前10時~午後6時  (電話)+81 3 3501 9031

(2)検疫体制
 日本入国の際の検疫方法が6月19日より以下の通り変更になっております。

 

  • すべての入国者に対して、検疫ブースの前で呼びかけを行うとともに、新型インフルエンザに関する注意事項を記載した健康カードを配布し、感染予防に留意するよう周知。
  • 機内検疫については、機内から有症者の通報があった場合に状況に応じて実施。
  • 有症者が判明した場合には、症状に応じマスク着用等の上で帰宅いただき、自宅にて療養頂く(但し、同一旅程の集団で複数の有症者が認められる場合にはこの限りではありませんので、検疫所の指示に従ってください)。

(3)新型インフルエンザ発生国・周辺地域から帰国した邦人子弟等
 文部科学省は感染が確認された国・地域から帰国した子弟が、就学の機会が適切に確保されるよう対応しております。
 詳細はお住まいの市町村教育委員会にお問い合わせ頂くか、または文部科学省にお問い合わせ下さい。
(4)新型インフルエンザワクチンの接種
○日本国内では、10月19日からインフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者と救急隊員を対象に、多くの府県で接種が開始されました。今後は優先 接種対象者ごとに、妊婦及び喘息や糖尿病等の基礎疾患を有する者、1歳~小学3年生、1歳未満の小児の保護者や優先接種対象者の内身体上の理由で接種できない者の保護者等、小学4年生~高校生、65歳以上の高齢者と優先順位に従って順次接種が開始される予定です。優先接種対象者以外の希望者は、優先接種が 終了次第、接種を受けることが可能になる見込みですが、その詳細についは今後の流行状況、接種の状況やワクチンの供給量なども踏まえ対応して行くことにな ります。具体的には、各都道府県が優先接種対象者ごとに接種スケジュールを設定し、接種できる時期や医療機関名等を各市町村のホームページや広報紙で公開 する予定です。

○在外に居住する邦人の方も、国から委託を受けた医療機関で接種を受けることが可能です。接種可能な時期は優先接種対象者の区分ごとに各都 道府県が設定しますので、希望する場合には、滞在する市町村の受託医療機関において、定められた期間中に接種を受ける必要があります。また、優先接種対象 者に該当する場合は、優先接種の対象者であることを証明できる証明書等(母子手帳、学生証、主治医の診断書等)を、接種を希望する医療機関に提示する必要 があります。

○ワクチン接種の回数は、20代から50代の健康な新型インフルエンザ医療従事者は1回、1歳~小学3年生及び小学4年生~小学6年生 (13歳未満の中学1年生を含む)は2回接種となります。その他の接種者については現時点では2回の接種が行われておりますが、今後、臨床試験の結果等を 踏まえ、1回にするか否かが決定されます。なお、接種料は基本的に有料です。1回接種で3,600円、2回接種で6,150円(但し、異なった医療機関で 接種する場合は7,200円)が自己負担となります。

(関連ホームページ)
在オーストラリア日本国大使館領事部
Embassy of Japan, consular section
112 Empire Circuit, Yarralumla, ACT 2600
電話:(02)6273-3244(代表)
FAX:(02)6273-5485
Eメール:consular@cb.mofa.go.jp